ニコチンリキッドとは
略称:ニコリキとも言われています。
VAPE(電子タバコ)を使う際に使う液体(リキッド)で、ニコチンが入っていないリキッドとニコチンが入っているリキッドがあります。
通常のタバコでは、タバコ葉を燃やすことで、煙を発生させて体内に取り入れています。
ニコチンリキッドを用いる電子タバコでは、内部の液体をコイルで熱して蒸気を発生させることで体内に取り入れています。
ニコチンリキッドの主成分は、プロピレングリコール(PG)と植物性グリセリン(VG)です。多くの場合は、この2つを混ぜ、PG:VG = 30:70といった比率で表されます。
PGは喉への刺激、VGは蒸気を出す性質をもっています。
この他に、香料や食品添加物で香りや味を付け、精製水とニコチンが含まれています。
タバコと違うのは、タバコ葉が使われていないことと、タールが含まれていないことが挙げられます。
iQOSとの違いについて
iQOSはタバコ葉を燃やすのでは無く、ヒートテクノロジーという技術によって温めることで、煙では無く水蒸気を出しています。
そもそもタバコ葉を使っていることと、それによってiQOSにはタールが含まれているのが違う点です。
ニコチンについて
ニコチン自体は、医薬品の扱いとなり、薬事法の元で規制されています。
簡単に言ってしまえば、「日本国内での販売は禁止」されています。
なので、日本国内の電子タバコ販売店、もしくはECサイトで販売されているものは基本的にニコチンフリーの電子タバコ用のリキッドです。
過去にニコチンリキッドを国内で販売してしまった事例は、厚生労働省のHPで販売元等も公表され、注意換気されています。
販売や譲渡は禁止ではありますが、「個人が海外から輸入する」場合には量の制限(120ml/月)はありますが、認められています。
ニコチンリキッドの個人輸入
以下は、厚生労働省が公表している文章からの引用です。
法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ 1,200 本分又は吸入回数 12,000 回分。カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml。)とし、1ヶ月分を超えてカートリッジやリキッドを個人輸入する場合は、薬監証明の取得が必要です。
厚生労働省『医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について』
また、電子たばこ用のカートリッジやリキッドを霧化させること(気化又は蒸気化させることも同意)を目的とする装置は医療機器に該当します。これらを輸入する場合、1個(スペアが必要な場合にはさらに1個)までを税関限りの確認で通関可能とします。
上記のように、リキッドあれば1ヶ月に120ml、VAPE本体は1個までが個人で輸入出来る上限となります。
逆に言えば、国内では店頭で買うことも、Amazonなどの通販サイトで購入することも出来ないのであまり普及しておらず情報も多く無いのが現状だとも言えます。
海外での取り扱い
基本的に、ニコチンリキッドが禁止されている国に該当するのは、日本を除くと、
- インド
- タイ
- シンガポール
- 台湾
が挙げられます。
- 中国
- マレーシア
- フィリピン
などが今後禁止の方向で動いています。
現在、特にアメリカで電子タバコの健康被害が問題になっていますが、これは「ニコチンリキッド」の代わりにマリファナのような薬物を代わりに吸っていたことが原因だと言われています。
英語では E-liquid や E-juice と呼ばれることもあります。
ニコチンリキッドの自作
いくつかの海外サイト及び、ニコチンを含まない電子タバコリキッドという意味では日本でも既製品が販売されています。
一方で、フレイバーやPG:VGの比率、ニコチン含有量などを好みに合わせて調整する為に、自作でニコチンリキッドを作る人も少なくありません。
英語ではニコチンリキッドのレシピサイトも存在します。